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Accommodation Terms

L'AUBERGE 和歌山(川久オーベルジュ)宿泊約款(ドラフト)

制定日:〔____年__月__日〕(プレースホルダ)
運営会社:〔株式会社○○〕(以下「当ホテル」。※運営会社確定要)
対象施設:L'AUBERGE 和歌山(川久オーベルジュ)
※ アプリ開発会社への提出用ドラフト。標準モデル宿泊約款をベースに作成。OTA掲載分・顧問法務確認分が出次第、差し替え前提。〔 〕は要確定箇所。
※ 会員制(共有持分)に固有の条件は、会員契約・会員規約が別途優先する旨を第13条に規定。

第1条(適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の定めるところにより、本約款に定めのない事項については法令または一般に確立された慣習によります。
  2. 当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、その特約が優先します。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出るものとします。 ① 宿泊者名 ② 宿泊日および到着予定時刻 ③ 宿泊人数 ④ 連絡先 ⑤ その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊者が宿泊中に第1項②の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立します。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定の適用が生じたときは、違約金、賠償金の順序で充当し、残額があれば返還します。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

前条の規定にかかわらず、当ホテルは、契約成立後同条第2項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 1. 宿泊の申込みが本約款によらないとき 2. 満室により客室の余裕がないとき 3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき 4. 宿泊しようとする者が、暴力団・暴力団員その他の反社会的勢力であると認められるとき 5. 宿泊しようとする者が、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき 6. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき 7. 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

第6条(宿泊者の契約解除権)

  1. 宿泊者は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合、別表(キャンセルポリシー)に基づき違約金を申し受けます。 - 別表は施設の最終ポリシー(OTA掲載分・会員条件)確定後に確定。標準例:宿泊日の日前まで無料/〕日前%〕/前日%〕/当日・無連絡不泊〔100%〕
  3. 宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の〔午後8時〕(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を〔2時間〕経過した時刻)になっても到着しないときは、当該宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなして処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

当ホテルは、第5条各号に該当する事由が生じたとき、その他法令・本約款の定めに反する行為があったときは、宿泊契約を解除することがあります。

第8条(宿泊の登録)

宿泊者は、宿泊日当日、当ホテル所定の方法(本アプリでの事前登録を含む)により、氏名・住所・連絡先、職業・国籍・旅券番号(外国人宿泊者で日本国内に住所を有しない者)等、法令で定める事項を登録するものとします。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、チェックイン:からチェックアウト:までとします。
  2. 当ホテルは、前項の時間にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合、追加料金を申し受けます。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めた利用規則(館内規則・愛犬利用規約を含む)に従うものとします。

第11条(営業時間)

当ホテルの主要な施設(レストラン・バー等)の営業時間は、本アプリ・館内案内等で明示します。必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

第12条(料金の支払い)

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表に掲げるところによります。
  2. 宿泊料金等の支払いは、本アプリ所定の決済方法または当ホテルが認める方法により、当ホテルが請求した時に行うものとします。
  3. 当ホテルが宿泊者に客室を提供し使用が可能となった後、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(会員制に関する特則)

本施設は会員制(共有持分に基づく利用)を含みます。会員による利用については、会員契約・会員規約に別段の定めがある場合、当該定めが本約款に優先して適用されます。会員と一般利用の料金体系・予約条件・キャンセル条件は別途定めます。

第14条(当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、火災等への対応のため、〔旅館賠償責任保険〕に加入しています。

第15条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっせんするものとします。

第16条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品または現金・貴重品について、滅失・き損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは賠償の責めに任じます。ただし、現金・貴重品について、当ホテルがその種類・価額の明告を求めたにもかかわらず宿泊者がこれを行わなかったときは、当ホテルは〔15万円〕を限度として損害を賠償します。
  2. 宿泊者が当ホテル内にお持ち込みになった物品で、フロントにお預けにならなかったものについては、当ホテルの故意または過失により損害が生じたときに限り、当ホテルは賠償の責めに任じます。

第17条(駐車の責任)

宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所を貸与するものであり、車両の管理責任までを負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊者の責任)

宿泊者の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第19条(準拠法・管轄)

本約款は日本法に準拠し、本約款に関して生じた紛争については、〔当ホテル所在地〕を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


附則 本約款は_年_月日〕より施行します。

別表(要確定)